在宅子育て応援手当-ほっこりん手当-
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加盟店条件
以下の内容を満たしていることを確認してください。
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四国中央市内に店舗を構えていること。
子育て支援に寄与する業種(家事代行業、理容室、美容室、小売店、飲食店、クリーニング業等)であること。
店舗内は禁煙(分煙)で、乳幼児用の商品、メニュー及びサービスがあり、乳幼児と一緒に利用できること。
飲食店や美容室など、利用者が店舗内に一定時間滞在する滞在型業種については、店舗内に、おむつ替えスペース、及び乳幼児も利用できるトイレがあること。
宗教活動又は政治活動を目的としないもの。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条に定義され、同法の適用対象となる業を営むものでないもの。
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの。